会 則

古河壮年サッカー愛好会会則<2024年>

第1章 名称及び目的
(名称)
第1条 本会は、古河壮年サッカー愛好会(チーム名:ラッツォス古河FC(英語名 LAZOS KOGA F.C.)という。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦と健康維持を図ると共に、古河市サッカー界の発展につくすことを目的とする。


会員相互の約束
(1) 私達は、たった1個のボールでよい汗を流し、生涯スポーツとしてサッカーを末永く愛します。
また、古河壮年サッカー愛好会を仲良く語り合う会ともします。
(2)私達はスポーツを通し、「心」と「技」を磨きます。
(3)仲間の和を広げ、助け合い、いたわりながらサッカーを楽しみます。
(4)古河市スポーツ振興のため、ボランティア精神も忘れません。
(5)グランド使用後は、清掃に務めます。


第2章 組織及び役員
(組織)
第3条 本会は、第2条の目的達成に賛同した次の会員で組織する。
ただし、年齢は、原則として35歳以上とする。
(1) 正会員 年間を通し活動する会員
(2) 賛助会員 ゲームには参加できないが、本会の趣旨に賛同する会員
(役員)
第4条 本会には次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 事務局長   1名
(4) 選手登録事務担当   1名
(5) 正事務局員  5名(35歳代、40歳代、50歳代、60歳代,70歳代各1名)
(6) 副事務局員 4名(40歳代、50歳代、60歳、70歳代各1名)
(7) 審判部長 1名
(8) 審判副部長 1名
(9) 県シニア委員会担当 2名(正1名、副1名)
(10 監督 5名(35歳代、40歳代、50歳代、60歳代、70歳代、各1名)
(11) 主将     5名(35歳代、40歳代、50歳代、60歳代、70歳代、各1名)
(12) 副主将 5名(35歳代、40歳代、50歳代、60歳代、70歳代、各1名)
(13) トレーニングコーチ   若干名
(14) 広報   1名
(15) 施設渉外 若干名
(16) 会計    1名
(17) 会計監査  1名

2 前項の役員のほかに、名誉会長及び顧問を置くことができる。

(事務局)
第5条 本会の事務局は、事務局長宅に置く。

第3章 役員の選出、承認及び任務
(選出・承認等)
第6条 第4条第1項に規定する役員は、役員会で正会員のなかから選出し、総会にて承認を受ける。
2 第4条第2項に規定する名誉会長は、会長職を務め、かつ、本会の運営に多大の功績の有った者とする。役員会で名誉会長を推薦し、会長が委嘱する。会長は総会にて、その功績を報告する。
3 同項に規定する顧問は、会長職を4年以上務めた者とし、会長が委嘱する。ただし、名誉会長職にある者は、除くものとする。
(任務)
第7条 役員の任務は、次の通りとする。
(1)会長は、本会を総括代表する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代行する。
(3)事務局長は、事務責任者として事務局員と連携を密にし、本会の総合的な管理事務の一切を行う。
(4)副事務局長は事務局長の補佐を行う。事務局長不在の場合は、その職務を代行する。
(5)各年代正事務局員は事務局長と連携し、当該チームの管理事務の一切を行う。年代別の大会
参加事務についても同様とする。
(6)副事務局員は、当該チームの正事務局員の補佐を行う。正事務局員が不在の場合は、その職務を代行する。
(7)審判部長は、審判員及びコ-チ等の必要な有資格者の確保・育成・レベルアップを図る。
(8)審判副部長は、審判部長の補佐を行う。審判部長が不在の場合は、その職務を代行する。
(9)トレーニングコーチは、試合前のアップ、基礎練習の指導及び練習内容の決定を行う。
(10)監督は、当該チームの試合における最高指揮者とする。監督が不在になる公式戦では、当該監督から予め依頼された正会員が監督としての職務を代行する。
(11)主将及び副主将は、監督と共に当該チームの試合の運営に当る。
(12)混成チームで試合を行う場合の監督は、混成チームのなかで主体となっている選手が所属するチームの監督が行う。その監督が不在の場合は、当該監督から予め依頼された正会員が監督としての職務を代行する。
(13) 広報は、ホームページ、各種媒体を通して、古河壮年サッカー愛好会の活動状況をアピールする。
(14)施設渉外は、練習場確保等に関することを行う。
(15)会計は、事務局長と連絡を密にとり、本会の会計の一切を行う。
(16)会計監査は、本会の予算執行に関し適宜、監査を行う。
(17)県シニア委員会担当は、茨城県サッカー協会シニア委員会委員の用務を行う。
2 名誉会長及び顧問は、本会の運営に対して指導助言を行うものとする。
(任期)
第8条 役員の任期は原則として総会決議後をはじまりとして,次年の総会までとする。ただし、再任を妨げない。

第4章 総会及び役員会
(総会)
第9条 総会は、本会の最高議決機関とする。
第10条 総会は、次の事項を審議決定する。
(1) 役員の改選
(2) 行事及び計画、並びに報告
(3) 会則の改正
(4) その他決議を要する重要事項
第11条 総会は、会長が招集する。また、会長が必要と認めるとき、或いは正会員の3分の1以上から総会開催の要請があったとき、会長は臨時にこれを召集しなければならない。
第12条 総会は正会員をもって開催し、総会における議決は、出席者の過半数以上の同意を必要とする。
(役員会)
第13条 役員会は、執行機関とする。
第14条 役員会は、次の会務を執行する。
(1) 本会則にない事が生じたときは、役員会に諮って決め、その経過と結果を総会等において報告する。
(2) 役員会を開催する時間的余裕がないとき、会長は専決で事を処理することが出来る。この場合、会長は事務局長に直ちに連絡するものとし、又、重要なものに関しては、この際の経過と結果の報告を、前号に準じて行う。

第15条 活動年度の各チ-ムの編成は、本人の意向も考慮し、第1回目の役員会にて決める。

第16条 役員会は、必要に応じて会長が招集する。

第5章 運営費
(会計年度)
第17条 会計年度は、1月1日から12月31日までとする。
(会費)
第18条 本会は、会員の納入する会費をもって運営するものとし、その会費は次の通りとする。
ただし、本会の目的に賛同する寄付については、随時受け入れ財源とすることができる。
(1) 正会員 年間 20,000円(ただし、39歳以下6,000円)
(2) 賛助会員 年間 10,000円
(3) サッカー協会選手登録を行う者は登録負担費を会費と同時に実費納付の事。

第19条 年の中途で加入する者は、会費を月割りにて納入するものとし、年の中途で退会する者には、会費の返金はしない。

第20条 会費及び登録費は、2月15日までに指定された銀行に振り込むものとする。期限までに会費を納入した会員についてのみ、事務局長がスポーツ傷害保険の加入手続きを行う。ただし、中途加入会員は、その都度保険に加入するものとする。
第21条 本会は,必要に応じて臨時費用を徴収することができる。
第22条 本会の収支決算は、会計監査を経て総会に報告し、承認を得るものとする。

第6章 入会及び退会
(入会)
第23条 入会希望者は入会届を事務局に提出する。但し、チームホームページ上のWeb申請でも可とする。また会費の納入をもって入会とする。
(退会)
第24条 会員が退会しようとするときは、事務局長又は事務局員にその旨を連絡するものとし、その連絡をもって退会とする。会費未納者については、次年度から自然退会として取り扱う。自然退会者が再入会する場合は、未納金を納入しなければ入会できない。

第7章 慶弔規定
第25条 会員の慶弔は、本人から事務局への申告を原則とし、事務局は申告があった場合は、速やかに全会員に連絡する。当該事由が次の(1)から(5)に該当する場合は、それに対応する香料、供花又は御見舞いを給付する。
(1) 会員が死亡したとき 香料 10,000円、供花
(2) 会員の配偶者が死亡したとき 香料 10,000円
(3) 会員の子が死亡したとき 香料 10,000円
(4) 会員の実父母(同居の義父母も含む)が死亡したとき 香料 5,000円
(5) 会員が療養のため5日以上の入院をしたとき 御見舞 5,000円
(6) 上記以外でも、会長が必要と認めたとき 金額は会長に一任

第8章 通信費等の支給
第26条 本会の運営に要する通信費等の支給は、次の通りとする。
(1) 事務局長と副事務局長には、両者合計で通信費(電話代)として月額2,000円を支給する。
(2) 各年代の正事務局員には通信費(電話代)として月額1,000円を支給する。
(3) 選手登録事務担当者及び広報担当者には、その職務に対して月額1,000円を支給する。
(4) 施設渉外担当者には、その職務に対して月額1,000円を支給する。
(5) 会計担当者には、その職務に対して月額1,500円を支給する。
(6) 県シニア委員会正委員には、その職務に対して月額1,000円を支給する。

第9章 旅費等(詳細は旅費補則に定める)
第27条 遠征の旅費等は、次の通りとする。
(1) 宿泊代等は、原則として個人負担とする。
(2) 本会が承認した車遠征の場合、ガソリン代及び高速代は当会が実費負担する。また、車借り上げ料は原則として一台2,000円を支給する。
(3) 交通費は、事業内容により検討するが、原則として個人負担とする。
(4) 遠征先の懇親会等は事業内容により検討するが、原則として個人負担とする。

第28条 会議等出張の旅費等は、次の通りとする。
(1) 交通費及び宿泊代は、当会が実費を負担する。但し、会議等の主催者が参加費用を決めている場合には、事前に会長承認にて支給額を決定する。
(2) 食事代は原則として個人負担とする。
(3) 車での参加の場合には、車借り上げ料として一台2,000円を支給する。
(4) 懇親会等の費用は原則として個人負担とする。但し、主催者が宿泊費用等を含めて参加費用を定めている場合は、事前に会長が判断して負担方を決定する。
(5) 日当として5,000円を支給する。但し試合の運営担当となった場合を除く。
(6) 会議等の主催者が費用を負担する場合には、当会規定と比較してその不足分を支給する。
第29条 茨城県シニアリーグに属する他チームが県代表として関東大会より上位の大会に参加する際、本会への協力の要請により参加する選手及び役員には、激励金を次の通り支給する。
(1) 全国大会への参加  一人5,000円
(2) 関東大会への参加  一人3,000円

第10章 補則
第30条 本会則の施行は、昭和57年2月13日とする。

付 則
この会則は、議決を得た日から施行する。(平成 4年4月26日)
この会則は、議決を得た日から施行する。(平成 6年2月 6日)、
この会則は、議決を得た日から施行する。(平成 7年2月26日)、
この会則は、議決を得た日から施行する。(平成 8年2月10日)、
この会則は、議決を得た日から施行する。(平成10年3月 7日)、
この会則は、議決を得た日から施行する。(平成11年3月 6日)、
この会則は、議決を得た日から施行する。(平成12年1月23日)、
この会則は、議決を得た日から施行する。(平成15年1月26日)、
この会則は、議決を得た日から施行する。(平成15年9月27日)、
この会則は、議決を得た日から施行する。(平成17年2月 6日)、
この会則は、議決を得た日から施行する。(2006年<平成18年>1月 8日)、
この会則は、議決を得た日から施行する。(2007年<平成19年>1月21日)、
この会則は、議決を得た日から施行する。(2008年<平成20年>1月20日)、
この会則は、議決を得た日から施行する。(2009年<平成21年>2月 1日)、
この会則は、議決を得た日から施行する。(2011年<平成23年>1月30日)、
この会則は、議決を得た日から施行する。(2012年<平成24年>1月22日)、
この会則は、議決を得た日から施行する。(2014年<平成26年>1月26日)、
この会則は、議決を得た日から施行する。(2015年<平成27年>1月25日)
この会則は、議決を得た日から施行する。(2016年<平成28年>1月24日)
この会則は、議決を得た日から施行する。(2017年<平成29年>1月22日)
この会則は、議決を得た日から執行する。(2018年<平成30年>1月28日)
この会則は、議決を得た日から執行する。(2019年<平成31年>1月27日)
この会則は、議決を得た日から執行する。(2020年<令和 2年>1月25日)
この会則は、議決を得た日から執行する。(2021年<令和 3年>1月31日)
この会則は、議決を得た日から執行する。(2022年<令和 4年>1月29日)
この会則は、議決を得た日から執行する。(2023年<令和 5年>1月28日)
この会則は、議決を得た日から執行する。(2024年<令和 6年>1月27日)